今月25日の支給される給料が確定したので、
WEB明細で確認した。
コロナを機にほぼ残業をしていないため、
支給額は毎月だいたい一定、
見ても代わり映えもなく面白くないのだが、
12月の給料はちと勝手が違います。
それはなぜか?
そうです!
年末調整で申請した所得税の還付があるからです!!!
所得税の計算は、
毎年の4~6月の3か月分の平均から算出された
「標準報酬月額」をもとに算出され、
この「標準報酬月額」が毎年9月に確定される。
前年9月に確定した「標準報酬月額」、
冬と夏のボーナスを含めて、当年の8月の給与までの所得税計算に反映される。
つまり、夏のボーナスを含めた当年の1~8月までの所得税は、
前年の4~6月の給与をもとに算出された
「標準報酬月額」により算出されることになる。
ワタシの場合、
コロナを機にほぼ残業をしなくなったため、
今年度の「標準報酬月額」は前年度「標準報酬月額」と比べて
6万円ほど減った。
時系列に見るとこんな感じだ!
①今年1~3月の給与
残業が当たり前に発生していたため、
残業代を含めた給与額は、
ほぼ前年度「標準報酬月額」どおりのため所得税の差額はほぼない。
②今年4~8月の給与(夏のボーナスを含む)
コロナを機に残業がほぼなくなり、
今年1~3月の給与より月6万円ほど給与額が減ったが、
所得税は前年度「標準報酬月額」をもとに徴収されていたため、
実際の給与と所得税の徴収額に差額が発生。
③今年9~12月の給与(冬のボーナスを含む)
引き続き残業はほぼなく、
今年1~3月の給与より月6万円ほど給与額が減った状態のままだが、
9月からは所得税はほぼ残業がなくなった今年度4~6月の給与をもとに
算出された「標準報酬月額」をもとに徴収されるため
給与額は、ほぼ今年度「標準報酬月額」どおりのため所得税の差額はほぼない。
よって、
今回の年末調整による所得税還付について、
ワタシの場合は上記②による実際の給与と所得税の徴収額との
ミスマッチ(差額)分の還付がされることになるわけだ。
その金額は、38,000円でした。
パチパチパチ!
住宅ローン減税を利用されている方であれば、
この年末調整の所得税還付ではかなりボリュームのある金額が
還付されていると思います。
ワタシの場合は、
住宅ローンがないため還付額としては毎年小ぶりだが、
今回はコロナを機に収入が6万円ほど減ったため、
実際の給与とのミスマッチ額が大きく、38,000円の還付となった。
ここで良く言わるサラリーマンは、
4~6月の給与額は低く抑えた方が良い!という意味がわかると思います。
この3か月間だけ残業を少なくし、
給与額を低く抑えることにより、
他の月では当たり前に残業代が支給され所得が高いわりに、
「標準報酬月額」が低く抑えられ、所得税額少なめに徴収されるというカラクリだ。
これはサラリーマンとしての立派な節税対策の王道である。
が、
そんなこの3か月だけ残業を低くコントロールできるのであれば、
他の月は意図的に残業するのか?(本来はもっと早く帰れるんじゃないの?)
生活残業の典型ではないか?
と思ってしまうのである。