さわやか次郎の「生活巧者」ブログ〜50歳で引退〜

50歳での引退を目指し日々の生活を有意義にそして賢く生きるために実践している日常を綴ったブログ。節約・倹約・投資・小遣い稼ぎ・時間の使い方・家族との関係など

年末調整の所得税還付!

今月25日の支給される給料が確定したので、

WEB明細で確認した。

 

コロナを機にほぼ残業をしていないため、

支給額は毎月だいたい一定、

見ても代わり映えもなく面白くないのだが、

 

12月の給料はちと勝手が違います。

 

それはなぜか?

 

そうです!

年末調整で申請した所得税の還付があるからです!!!

 

イラスト 所得税還付 に対する画像結果

 

 

所得税の計算は、

毎年の4~6月の3か月分の平均から算出された

「標準報酬月額」をもとに算出され、

この「標準報酬月額」が毎年9月に確定される。

 

前年9月に確定した「標準報酬月額」、

冬と夏のボーナスを含めて、当年の8月の給与までの所得税計算に反映される。

 

つまり、夏のボーナスを含めた当年の1~8月までの所得税は、

前年の4~6月の給与をもとに算出された

「標準報酬月額」により算出されることになる。

 

ワタシの場合、

コロナを機にほぼ残業をしなくなったため、

今年度の「標準報酬月額」は前年度「標準報酬月額」と比べて

6万円ほど減った。

 

時系列に見るとこんな感じだ!

 

①今年1~3月の給与

 残業が当たり前に発生していたため、

 残業代を含めた給与額は、

 ほぼ前年度「標準報酬月額」どおりのため所得税の差額はほぼない。

 

②今年4~8月の給与(夏のボーナスを含む)

 コロナを機に残業がほぼなくなり、

 今年1~3月の給与より月6万円ほど給与額が減ったが、

 所得税は前年度「標準報酬月額」をもとに徴収されていたため、

 実際の給与と所得税の徴収額に差額が発生。

 

③今年9~12月の給与(冬のボーナスを含む)

 引き続き残業はほぼなく、

 今年1~3月の給与より月6万円ほど給与額が減った状態のままだが、

 9月からは所得税はほぼ残業がなくなった今年度4~6月の給与をもとに

 算出された「標準報酬月額」をもとに徴収されるため

 給与額は、ほぼ今年度「標準報酬月額」どおりのため所得税の差額はほぼない。

 

よって、

今回の年末調整による所得税還付について、

ワタシの場合は上記②による実際の給与と所得税の徴収額との

ミスマッチ(差額)分の還付がされることになるわけだ。

 

その金額は、38,000円でした。

パチパチパチ!

 

住宅ローン減税を利用されている方であれば、

この年末調整の所得税還付ではかなりボリュームのある金額が

還付されていると思います。

 

ワタシの場合は、

住宅ローンがないため還付額としては毎年小ぶりだが、

今回はコロナを機に収入が6万円ほど減ったため、

実際の給与とのミスマッチ額が大きく、38,000円の還付となった。

 

 

ここで良く言わるサラリーマンは、

4~6月の給与額は低く抑えた方が良い!という意味がわかると思います。

 

この3か月間だけ残業を少なくし、

給与額を低く抑えることにより、

他の月では当たり前に残業代が支給され所得が高いわりに、

「標準報酬月額」が低く抑えられ、所得税額少なめに徴収されるというカラクリだ。

 

これはサラリーマンとしての立派な節税対策の王道である。

 

が、

そんなこの3か月だけ残業を低くコントロールできるのであれば、

他の月は意図的に残業するのか?(本来はもっと早く帰れるんじゃないの?)

生活残業の典型ではないか?

 

と思ってしまうのである。