ワタシが勤める会社、
給料日の1週間ほど前から、
電子給与明細で当月の確定した給与明細を閲覧することができる。
コロナ禍以降、
残業をしない働き方を実践していたため、
前月分の残業代は0円、今月分も残業は0時間だったため、
今月も残業などの変動要素がないから、
前月の給与と同額ほどかな?と思っていた。
が、
給与明細を眺めていると、
振り込み額は前月よりも9,000円ほど多い。
なぜだ?
もう一度給与明細を眺めてみる。
おっ、
標準報酬月額 〇〇円(2020年9月から)
との記載。
これか!
前月分の給与明細と比較してみると、
前月から標準報酬月額※が60,000円ほど下がっている。
※標準報酬月額とは、
サラリーマンなど雇用されて働く人が支払う「社会保険料」などを計算する際に基準となる金額のこと。標準報酬月額は、毎年4月〜6月の給与の平均をもとに計算し、同年9月〜翌年8月まで適用されます。
そうだよな。
3月からコロナ自粛が始まり、
4月以降はほど残業は0時間、
ちょうどそれまで受給していた残業代が6万円ほど、
これがまるまる標準報酬月額の減額につながった。
標準報酬月額の減額により影響を与えた控除額の変動項目は以下のとおり、
・厚生年金保険料(短期)額の減額
・厚生年金保険料(介護)額の減額
・厚生年金保険料(長期)額の減額
・所得税の減額
・住民税の減額
上記の合計で前月の給与として約9,000円ほど、
が給与控除額の総計から減額された。
つまり手取り収入(振り込み額)が約9,000円ほどがアップしたわけだ。
おおっ!
ラッキー!
標準報酬月額の改定により社会保険料や税金などの控除額が減った。
目先だけを見れば喜ばしいことだが、
気を付けなければいけないと思っているのは、
ひとつは、
今回コロナ自粛のため4月~6月の給与が少なくなったケースが増えたと思う。
7月頃から自粛が徐々に緩和され、残業なども徐々にコロナ前の状態に戻ってきた場合、
目先の所得税、住民税は標準報酬月額の減額により控除額が減るが、
年末調整で実質の給与額に応じて追徴される可能性があること。
(ワタシの場合は7月以降も残業はあまり発生していないため問題ないと思っている)
また、ふたつ目に、
厚生年金保険料(長期)額の減額により、
目先の控除額が減額されることになるが、その分将来受給することになる
厚生年金の査定が低くなること。
安易にぬか喜びするだけでなく、
これらの点を意識しておかないといけない。
いや9,000円も減額されたのだから、
ぬか喜びするか!
人間の心理としてはやっぱり目先の利益が大事、
とも思う。