さわやか次郎の「生活巧者」ブログ〜50歳で引退〜

50歳での引退を目指し日々の生活を有意義にそして賢く生きるために実践している日常を綴ったブログ。節約・倹約・投資・小遣い稼ぎ・時間の使い方・家族との関係など

ふるさと納税 「住民税」の控除が適用されているかを「特別徴収決定通知書」で確かめる。

ワガ家の「ふるさと納税」の話である。

 

ふるさと納税」で意中の自治体に寄付金を納めて、

その自治体から返礼品をもらい

「わーい得をした!」と喜んでいるだけではいけません。

 

ふるさと納税」で寄附した金額分が、

その翌年の「所得税」や「住民税」から正しく還付されているか?

ということまでをキチンと確認しておく必要があります。

 

今回は「住民税」の話です。

 

6月に入ってから、

会社から「特別徴収税額の決定・変更通知書」という

横長の明細を受領しましたでしょうか??

 

この通知書の下記↓の「税額控除額⑤」という欄に

ふるさと納税」の「寄付金控除」の金額が記載されるとのこと。

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早速、

会社から今週月曜日にもらった、

「特別徴収税額の決定・変更通知書」を広げて確かめてみると、

 

市民税の「税額控除額⑤」の欄に2,000円、

都民税の「税額控除額⑤」の欄に  500円、

 

と記載されていた。

 

ん?おかしい!!!

 

控除額は少なすぎるぞ!

 

ということで、

慌てて通知書に役所の担当課の電話番号が記載されていたので、

そちらに問い合わせ、

 

役所のシステムにて

ワタシの通知書を閲覧してもらったところ、

「税額控除額⑤」に「ふるさと納税」の「寄付金控除」らしき金額が記載されており、

ワタシの手元にある通知書は修正前のものであり、

修正版は再度、各会社宛てに送付しているという。

 

なぬ?

 

なんでそんなややこしいことすんの?

 

まあひとまず会社から通知書の修正版が届くのを待つことにするか?

 

役所の方いわく、

ワタシの「ふるさと納税」の「住民税」にかかる「寄付金控除」の適用は、

7月の給与からになるのでは?

とのことだったので、

7月の給与で控除されているかをキチンと確認したいと思います。