さわやか次郎の「生活巧者」ブログ〜50歳で引退〜

50歳での引退を目指し日々の生活を有意義にそして賢く生きるために実践している日常を綴ったブログ。節約・倹約・投資・小遣い稼ぎ・時間の使い方・家族との関係など

ふるさと納税 ワンストップ特例制度が確定申告により適用されなくなる!!!

ワガ家の「ふるさと納税」の話である。

 

ワガ家は昨年から「ふるさと納税」を始め、

その翌年の今年から寄付金控除として、

ふるさと納税」で寄附した金額分が「所得税」は「住民税」から控除される。

 

今回はこのうち「所得税」の話である。

 

ワガ家は昨年総額10万円程度の「ふるさと納税」を行いました。

 

「確定申告」を行わなくても、

所得税」及び「住民税」の「寄付金控除」が適用されるよう、

 

寄附した先の自治体へ手続きすれば、

その自治体でワガ家からの寄附があった事実を

ワガ家が居住する自治体へ証明してくれる

「ワンストップ特例制度」を利用して「寄付金控除」を申請した。

 

「ワンストップ特例制度」を申請したことにより、

ワガ家の「寄付金控除」の申請処理は完了したと思っていたのですが、

 

なんとワガ家は、

「外国税額控除」の還付請求のため、

今年2月に「確定申告」をしてしまったのです・・・。

www.lifekosya.com

 

「確定申告」をすること自体は全く問題なかったのですが、

ふるさと納税」の「ワンストップ特例制度」を申請していたとしても、

別の要件で「確定申告」が必要となった場合は、

ふるさと納税」の「寄付金控除」も

この「確定申告」で申告しなければ、

「寄付金控除」の申告がなかったものとされてしまうという。

 

要は、

「ワンストップ特例制度」を申請しても、

その後に確定申告をした場合は、

その確定申告での申告内容をもって控除額の金額が判断されてしまうとのこと。

 

というわけで、

ワガ家の「ふるさと納税」による所得税の還付金は、

確定申告の「寄付金控除」で0円と申告してしまったため、

控除額も0円…。

 

おそらく23,000円くらいは還付される予定だったものが、

「還付なし!」

という結果になってしまいました…。

 

あちゃーやってもうた・・・。

 

修正申告ってできるんですかね???

調べてみます・・・。