さわやか次郎の「生活巧者」ブログ〜50歳で引退〜

50歳での引退を目指し日々の生活を有意義にそして賢く生きるために実践している日常を綴ったブログ。節約・倹約・投資・小遣い稼ぎ・時間の使い方・家族との関係など

幸せな投資生活(2)~外国税額控除(SPYD分配金)~

昨日、2020年9月配当のSPYD分配金の入金があった。

 

日本円にして8,802円だった。

 

今回、配当金額(税引前)116.50 USドルに対し、

受取金額(税引後)83.57 USドルの受取であり約72%の受取金額

 

約28%が減額されたわけだが、

 

ワタシの認識では下記のとおり20.315%が税金として引かれる

  • 日本での課税20%+復興特別税0.315%

と思っていたのだが、

 

実は米国の配当株の場合、下記のとおり税金が徴収されることを知った。

 

  • 米国内での課税10%
  • 日本での課税20%+復興特別税0.315%

 

よって、受取金額(税引後)は以下のとおり。

  • 100×0.9(米国源泉徴収課税)×0.79685(日本での配当課税)=71.71%

 

 

ただし、これは二重課税にあたり、

確定申告をすれば米国内での課税10%分に該当する額が、

日本での税額分20.315%分からが還付されるとのこと。

 

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なお、2020年に二重課税調整制度という制度が始まり、

一般的に、投資信託ETF、上場REITの場合は、

何もしなくても自動調整されるようだが、

 

SPYDの場合は、

二重課税分がしっかり引かれているので、

どうやら二重課税調整制度の対象外になるらしい。

 

よって、今回のワタシの場合は、

二重課税分を取り戻すためには年明けから確定申告の準備をして、

申請することが必要だ。

 

今回のSPYDの場合は、

約1,200円ほどが還付される皮算用だ。