昨日、2020年9月配当のSPYD分配金の入金があった。
日本円にして8,802円だった。
今回、
受取金額(税引後)83.57 USドルの受取であり約72%の受取金額、
約28%が減額されたわけだが、
ワタシの認識では下記のとおり20.315%が税金として引かれる
- 日本での課税20%+復興特別税0.315%
と思っていたのだが、
実は米国の配当株の場合、下記のとおり税金が徴収されることを知った。
- 米国内での課税10%
- 日本での課税20%+復興特別税0.315%
よって、受取金額(税引後)は以下のとおり。
- 100×0.9(米国源泉徴収課税)×0.79685(日本での配当課税)=71.71%
ただし、これは二重課税にあたり、
確定申告をすれば米国内での課税10%分に該当する額が、
日本での税額分20.315%分からが還付されるとのこと。
なお、2020年に二重課税調整制度という制度が始まり、
何もしなくても自動調整されるようだが、
SPYDの場合は、
二重課税分がしっかり引かれているので、
どうやら二重課税調整制度の対象外になるらしい。
よって、今回のワタシの場合は、
二重課税分を取り戻すためには年明けから確定申告の準備をして、
申請することが必要だ。
今回のSPYDの場合は、
約1,200円ほどが還付される皮算用だ。