2004年以降に雇用保険の給付を受給した方の一部に対し、
追加給付が必要となりました。
2004年以降追加給付が必要となる時期に遡って
追加給付を実施します。
(厚生労働省ホームページより一部抜粋)
というわけで、
ワガ家は、上の子(2005年生)、下の子(2008年生)で、
妻がその都度、勤めていた会社を離職し雇用保険を受給していたため、
完全なる対象者となる。
だいぶ以前に職業安定所からだったか当該案内の封書が届き、
追加給付の申請をしていた。
いくら給付してくれるのか?
期待に胸をふくらませつつも余りに年月が経ちすぎて、
そんな申請をしたこともすっかり忘れていたのですが。
先日、妻の通帳を記帳したところ、
10月30日に給付されておりました。
その金額なんと1,150円!!!
しょぼ・・・。
まあないよりはあったの方がいいですね。