さわやか次郎の「生活巧者」ブログ〜50歳で引退〜

50歳での引退を目指し日々の生活を有意義にそして賢く生きるために実践している日常を綴ったブログ。節約・倹約・投資・小遣い稼ぎ・時間の使い方・家族との関係など

なんと…ふるさと納税のワンストップ特例制度が適用されず…。

2020年から始めたふるさと納税

 

翌年の所得税や住民税から寄附金税額控除の適用を受けるため、

寄附金申告特例(ワンストップ特例)制度を申請していた。

 

この制度を利用することにより確定申告を行うことなしに

ふるさと納税で寄附を行った自治体からワタシが住んでいる自治体へ連絡が行き、

寄附金税額控除が適用されるという仕組みだ!

 

ワタシが昨年ふるさと納税を利用した自治体は、

紋別市、北竜市、枝幸市、奥州市仙北市の5自治体で、

それぞれに「寄附金税額控除に係る申告特例通知書」を提出し、

ワンストップ特例が適用される予定であったのですが・・・、

 

昨日、ワタシが住んでいる自治体の税務課から、

封書が届き、

 

中身を見てみると、

 

ワンストップ特例制度が適用されない!とのお知らせ。

 

ん?

どうして?

 

《適用されなくなった理由》

 令和2年分の所得税の確定申告書を提出しているため

 

と記載されている。

 

そっか、

ワタシは今年、

米国株式の配当金に係る外国税額控除の還付金をえるために、

人生で始めたの確定申告をしていた。

 

ここで別に確定申告をしてしまうと、

ワンストップ特例制度は適用されないのか??

 

つまりこの確定申告のタイミングで

寄附金税額控除の申請をしておけば

ワンストップ特例制度を申請する必要もなかったのか。

 

どちらにしろ来年も確定申告は行うので、

来年からは確定申告で申請しよう!

 

www.lifekosya.com

 

税務課からの封書には、

寄附金税額控除を申請する確定申告書と返信用の封筒が入っていたため、

 

早速、確定申告書に必要事項を記載のうえ提出しました。

 

ワンストップ特例制度の申請もそれなりに手間がかかったので(5自治体分)、

二度手間になってしまったが、

 

まあこれも経験と思って前を向いていきます。