さわやか次郎の「生活巧者」ブログ〜50歳で引退〜

50歳での引退を目指し日々の生活を有意義にそして賢く生きるために実践している日常を綴ったブログ。節約・倹約・投資・小遣い稼ぎ・時間の使い方・家族との関係など

年末調整!~16歳の子どもの扶養控除38万円~

 会社勤めの方は今ごろ年末調整の時期である。

 

 

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 特にあまり気にも留めず、

 ただ必要事項を記入し保険料控除証明書を貼付して

 提出しているだけの人も多いと思うが、


 これが徴収される所得税(住民税含む)の金額に反映されるわけだから、

 何がどういう仕組みになっているかは

 把握しておいた方が良い。


 知らないうちに税制が改正され、

 所得税が多く取られるようになったり、

 新たな優遇税制が登場したりしていることもあるので、

 知らないうちに国に税金を搾取されることのないようにしたい。


 今回のワタシの場合、
 
 昨年と変更になった(自分で認識している範囲において)点は

 以下の3つだ。

 

1.基礎控除と給与所得控除の兼ね合い、
  
  実は、今年から基礎控除が昨年の38万円→48万円に増額されている。
  
  おっこれは!
 
  給与所得から10万円も減額される金額増えるわけで、
 
  これにより、
 
  10万円×税率(ワタシの場合20%)分所得税が減額されるわけだから、
 
  ワタシの場合年間2万円も税金が減るのはうれしい!

  
  と思ったのもつかの間、

  実はカラクリがあって、

  基礎控除が10万円増額された分、

  給与収入から差し引いて給与所得を算出する給与所得控除額が

  10万円分が減額されているのだ


  つまり
  
  「給与所得=給与収入ー①給与所得控除ー②基礎控除を含む各種控除②」

  となる計算式で、

  ①の控除額が10万円減額され、

  ②の控除額で10万円増額されるので、

  要は±0円で何も変わらないというのが結論になるらしい。
 
 
  なんだかなぁ、飛んだぬか喜びかよ・・・。

 

2.上の子が16歳になり扶養控除38万円が適用


  来年、令和3年の話である。

  令和3年12月31日までの間に16歳以上の扶養親族がいる場合は、
  
  38万円の扶養控除が適用となる。

  この条件だと、ワガ家の上の子が該当することになる。


  あれ?


  これまでも16歳未満の扶養親族として、

  上の子と下の子の2人分が年末調整の申告書類に記載されていたので、
  
  今現在すでに扶養控除が適用されているのでは??と思うのだが・・・。

  
  実はこれ、

  平成22年の税制改正により、
  
  16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外となっており、
  
  名ばかり扶養親族でしかなかったのだ。
  
  16歳未満の扶養親族はその分、

  恩恵を児童手当に振り替えたことにしている。


  知らなかった該当者は搾取されていたわけだ。


  というわけでワガ家は、

  来年からようやく上の子の38万円の扶養控除ができようになる。

  38万円の控除はかなり大きい。

  38万円 × 税率(ワタシの場合は20%)分所得税が減額される想定だ。


  よって、ワタシの場合は年間7万8千円分の所得税が減額される。


  生命保険料控除が

  満額4万円×20%で8千円分しか所得税が減額されないのと比較すると、

  約10倍だ。


  生命保険料控除は、

  生命保険会社から控除証明書が届くのを待って、

  何社か分を申告書に貼り付けて提出する。

  年末調整のメインイベントのような

  手間のかかる手続きではあるが実は控除額からすると、

  ただ名前を書くだけの基礎控除や扶養控除の規模の10分の1なのである。

 

  ちなみに16歳以上の扶養控除額も年齢等によって控除額がさまざまである。

  年齢    対象者区分         所得税控除額
  16-18歳  一般の控除対象扶養親族   38万円
  19-22歳  特定扶養親族        63万円
  23-69歳  一般の控除対象扶養親族   38万円
  70歳以上  老人扶養親族(同居老親等) 58万円
  70歳以上  老人扶養親族(その他)   48万円

 

  また、扶養控除は所得税に留まらず、

  住民税も減額される。

  住民税の場合の扶養控除額は38万円ではなく33万円になるので、

  33万円 × 税率(ワタシの場合は10%)の住民税が減額される想定だ。


  よって、ワタシの場合は年間3万3千円分の住民税が減額される。
  

 

 

3.Idecoの掛金額が所得控除となる。

  
  今年7月から始めたideco!
  
  毎月の掛け金1万2千円の7~11月(今年引落し)の6か月分の6万円が
  
  小規模企業共済等掛金控除で所得税控除される。
 
  6万円 × 税率(ワタシの場合20%)なの所得税が減額される想定だ。

  よって、ワタシの場合は年間1万2千円分の所得税が減額される。

  ※来年以降は満額14万4千円の掛け金になるため、

   年間で2万8.8千円分の所得税が減額されることになる。  


  また、ideco所得税に留まらず、

  住民税も減額される

 
  6万円 × 税率(ワタシの場合は10%)の住民税が減額される想定だ。


  よって、ワタシの場合は年間6千円分の住民税が減額される。
  

 
  Idecoの場合は運用益を期待して加入する投資商品であるから、

  副産物的にこの所得税や住民税が減額になるのはありがたい。

  ※ただし60歳になって掛金を引き出す際に、

   退職所得や雑所得として税金徴収されるので注意したい。

 

 

 

以上、自己分析の範囲であるが、

ワタシの場合、今回の年末調整により、

1.基礎控除と給与所得控除の兼ね合い、

  では±0円で所得税額も住民税額も変わらないが、

2.上の子が16歳になり扶養控除38万円が適用
  
  では、所得税額が7万6千円、住民税額が6万6千円が減額

3.Idecoの掛金額が所得控除となる。

  では、所得税額が1万2千円、住民税額が6千円が減額される公算である。