ワタシの上の子(息子)の話です。
先日のブログで、
この春、高校生となった息子の児童手当の支給が、
今年3月をもって終了となったことを投稿しました。
これから高校→大学へのますますお金が必要となってくるのに、
どうして児童手当の支給が15歳でストップしてしまうのか??
と思います。
でも、
息子の児童手当の支給停止となりましたが、
その代わり扶養控除の対象になりました!!!
子どもの扶養控除は「16歳以上の子ども」というのが条件とのこと。
つまり15歳をもって児童手当の支給はなくなりましたが、
その代わりに16歳になれば控除の対象になるとのことです。
扶養控除は1人当たり38万円が基本のようで、
この38万円が所得税の対象から控除されるので、
所得税の税率が20%の人は、
38万円 × 20% ➡ 76,000円
児童手当で毎年12万円(月1万円)を支給されていたのと比較すれば、
金額自体をだいぶ目減りはしてしまいますが・・・、
ここで少し疑問に思いませんか?
サラリーマンの年末調整で、
毎年、扶養家族の欄に無職である子どもの名前が記載されていますよね?
だから、
子どもが産まれた時から扶養控除の対象になっているのでは??
と思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、
実態は児童手当(子ども手当)支給に伴い、
2011年からは16歳未満の子どもは扶養手当の対象からは外れており、
年末調整で扶養家族の欄に子どもの名前が記載されていたとしても、
16歳未満の子どもは何の所得控除の恩恵を受けない
「名ばかり扶養家族」だったということですね。
下記のサイトに詳しく掲載がありました↓↓
「扶養控除」と「児童手当(子ども手当)」の関係 (all-financial-knowledge.com)
そうなんだ・・・、
国もうまくやりよるな・・・、
ちなみに、
この16歳以上の子どもの扶養控除は
16歳から18歳は一般の控除対象扶養家族として38万円の所得控除、
19歳から22歳は特定扶養家族の対象となり63万円の所得控除
となるようです。