さわやか次郎の「生活巧者」ブログ〜50歳で引退〜

50歳での引退を目指し日々の生活を有意義にそして賢く生きるために実践している日常を綴ったブログ。節約・倹約・投資・小遣い稼ぎ・時間の使い方・家族との関係など

賞与の性格とは!支給されなかったらどうする?

そろそろワタシの勤める会社もボーナスの支給日である。


お陰様でコロナの影響を受けることなく、

春季闘争にて妥結したとおり支給される予定である。


ありがたや~!

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クレジットカードのボーナス払い、

車のボーナス払い、

住宅ローンのボーナス払い、

生活費の補填、など、


ボーナスが支払われることを前提に、

ボーナスの先食いをされている家庭も多いと思いますが、


そもそもボーナス(賞与)とは何ぞや!?


これまでに何事もなく毎回6月と12月の年2回、

安定して支給されていて何の疑問にも思わない、

支給されて当然、支給してもらわないと困る!という感覚かと思いますが、


このブログでも何度かご紹介したように、


あの航空会社大手のANAホールディングスが、

今回の冬のボーナス査定0という、

信じがたい事態!!!


明日はワガ身で、
いつ、どんな不可抗力で自分の身に降りかかってくるかわからない。


そんなことってあり得るかの?と言っても

本来、賞与の性格から言って、

そんなことがあり得てもおかしくないというのが正解です。



そもそも賞与とは、

労働基準法の本則には賞与の定義はないが、
同法施行時の通達により、

「賞与とは、定期又は臨時に、
 原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、
 その支給額が予め確定されていないものをいうこと。
 定期的に支給され、かつその支給額が確定しているものは、
 名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさないこと。」
 
 と定義されている(昭和22年9月13日発基17号)。


つまり、賞与は労働基準法で支給が約束されているわけではなく、

企業によっては就業規則により支給を定めている場合があり

その場合は支払義務が発生するがその「支給額」を約束するものではない。


いくつかの判例を見ても、

支給義務を確定させるには就業規則や細部の約定が為されていない限り

約束できるものではないし、

支給を確定させたとしても、一時金の支給は、全額査定によるものであり、

使用者の査定により「支給額」が大きく変動することが予定されている

というのが一般的な解釈である。



この半期も良く頑張ってくれました。
はい、今回のボーナスは1万円ね。


と会社側から言われてしまったら、
もう何もできないのである。


以上、ボーナスの性格からいうと、
支給や支給額が約束されているものではないため、

本来はボーナスの先食いという判断はあり得ないことで、
ボーナスが下がったときに、

「ウチの住宅ローンは支払いはどうするんだ!」
と叫んだとしても、

ボーナスが将来も見越して当然に安定した額を支給されるものと勝手に判断し、
それをアテにして住宅ローンを組んだのはアナタの勝手な判断なので、
そんなことは知りません!

と会社から言われるだけ
というのが本来の筋なのである。