ゴールデンウィークの只中に発生した交通事故。
今回ワレワレ家族が被害者となったわけだが、
被害者の立場として、
ワガ家族3人は足しげく病院(整形外科、整骨院)に通っている。
当然、事故による衝撃で、
首から腰に掛けてのハリがあって、
整形外科のみでは収まらず、
整骨院にも通って施術を受けたりもしている。
ではこの先、
症状が落ち着いた場合は、
通院を止めるかと言えば、
そこはその後に症状が再発しないかを充分考慮して
慎重に見極めたいと思っている。
また身体の症状だけではないと思っている。
交通事故の衝撃、
精神的なショック、
今でもブレーキを踏む瞬間にはフラッシュバックされる。
中学生の子も搭乗していた。
またゴールデンウィークの只中で事故を起こし、
高速道路で大渋滞を巻き起こしてしまった、
そして予定していたイベントにも間に合わず、
車は修理こそされたが、
事故車扱い、
そんな被害の総合的な部分を加味した場合に、
慰謝料でそれなりの対価を受給する必要があると思っている。
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【参考】
通院による慰謝料の計算方法
〇自賠責基準での計算方法
4,300円×入通院日数
→入通院日数は、以下の2つのうち少ない方とする
①入院日数+通院期間
②入院日数+実通院日数×2
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、
実治療日数その他を勘案して決まります。
〇弁護士基準の計算方法
弁護士基準では、「入通院慰謝料算定表」という表を用いて慰謝料を計算。
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弁護士基準による計算方法の方が
だんぜん査定額が高くなるよう。
通院等の治療が全て終わった時点で、
示談交渉に移ることになるが、
損害保険会社からはまずは自賠責基準での金額が提示され、
その金額に不服があれば、
ワタシが加入している損害保険会社の弁護士特約を活用して、
改めて交渉をお願いするという流れになる。
自賠責基準で